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退職届の意志表示

退職届けにまつわる事務的なことはあえて書きません。退職届けを出す作業面での全体像が鳥瞰できれば、それだけでも退職に関する不安は和らぎます。ちなみに、退職届けを出した2週間を超えてどれくらいまでなら、「公序良俗」に反しないかという事を民法の条文には書いてないのですが、これから退職願いを出そうと考えている方にはとても気になるところですよね。
過去の事例から、退職者が今までやっていた業務に引継の必要があることと会社が退職した人の後任者を雇用する時に必要な最小限の期間というのが判断材料になるようです。

退職とは、雇い主と労働者との間の契約(雇用契約)を解約することです。この契約には、法令により色々な規定が定められています。実際に退職する場合は、会社に申し出て話し合いで、ということが多いため、あまり規定を気にすることはないですが、知識として憶えておきます。
雇用契約には、「期間の定めのある契約」と「期間の定めのない契約」の2通りあり、それぞれ扱いが異なります。期間の定めがない場合(通常、正社員はこちらに属します)いつでも退職の申し入れをすることができます。

また給与支給やボーナスの計算期間も考慮する必要があります。ちなみに、退職後に雇用保険失業給付の受給を考えている人であれば、退職時期、退職前6ヶ月の賃金によって支給日と支給日額も変わっくる場合もあります。
自己都合での退職の場合は、実際に失業給付を受けられるのが約3ヶ月後と決められていますから、その間やりくりするための蓄えも頭に入れてスケジュールを立てていかなければなりません。

宛名は会社宛ての御中か、人事部か人事課の担当者宛に書きます。代表権のある会長か代表権のある社長でもかまいませんが、提出するのは直属の上司となります。社会人としての常識の範囲内で行動すれば、転職後に不利な扱いを受けることはないと思います。
転職先に引継ぎの連絡が入るなどもってのほですし、転職先の評価にも影響します。業務を完全に引き継いでから、退職いたしましょう。


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