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退職届と解雇通告

退職届けにまつわる事務的なことはあえて書きません。退職届けを出す作業面での全体像が鳥瞰できれば、それだけでも退職に関する不安は和らぎます。ちなみに、退職届けを出した2週間を超えてどれくらいまでなら、「公序良俗」に反しないかという事を民法の条文には書いてないのですが、これから退職願いを出そうと考えている方にはとても気になるところですよね。
過去の事例から、退職者が今までやっていた業務に引継の必要があることと会社が退職した人の後任者を雇用する時に必要な最小限の期間というのが判断材料になるようです。

直属の上司に相談したときに、この時のタイミングではっきりと、退職の意思が本気であり、すでに悩んだうえでの決定事項であることを伝えなければなりません。相談ではなくて報告としてです。そのときには必ず退職する日時を具体的に伝えてください。
このタイミングではっきりと伝えないと、引き延ばしてほしいという依頼をされるケースが増えます。こうした口頭での説明の後に退職届を正式に出すのが礼儀です。退職届にも退職日は明記してください。

案ずるより産むが易しと言いますが、正にその通りだと思います。退職を考えて、実際に退職届けを出すまでの不安感はものすごく強い上に、一緒に退職する人でもいれば別ですが、普通はものすごく孤独ですよね。信じられないかもしれません。
しかし、先ほども書いたように、退職した人自身、そして、周りの知っている退職経験者は、みな口をそろえて、退職の不安を案ずるより産むが易しと言います。

必ず封筒の真ん中の行で、少し上部に書きます。裏書には、自分の所属と氏名を書きます。中に入れる文章には、はじめに「私事」または「私儀」で書き出します。中の文章も、表題から1行空けて、次の行から書き出します。
退職の理由については、どんな理由であっても、「一身上の都合」と書きます。退職日は本来法律上の決まりがありますが、上司に「退職届」を提出する日から1ヶ月前後をめどにするのが慣例のようであり、それでかまいません。


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