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退職届を提出する理由

退職届けにまつわる事務的なことはあえて書きません。退職届けを出す作業面での全体像が鳥瞰できれば、それだけでも退職に関する不安は和らぎます。ちなみに、退職届けを出した2週間を超えてどれくらいまでなら、「公序良俗」に反しないかという事を民法の条文には書いてないのですが、これから退職願いを出そうと考えている方にはとても気になるところですよね。
過去の事例から、退職者が今までやっていた業務に引継の必要があることと会社が退職した人の後任者を雇用する時に必要な最小限の期間というのが判断材料になるようです。

退職届けとは、勤めていた会社などを退職する時に提出するものです。民法上、解除を届け出た14日後に解除することが出来ます。自己都合で退職しようとしている場合は一般的に「退職願い」を出します。「退職届け」と「退職願い」は同じような感じがしますが意味合いが違います。
退職届けは退職することが会社にすでに認められている場合に提出します。これから退職の意思を伝える場合は「退職願い」になります。お世話になった会社、上司などに迷惑がかからないように円満退職を心がける為にも「退職届け」か「退職願い」か見極めて正しく提出しましょう。

民法 第627条では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。期間で報酬を定める場合には、解約の申入は、次期以後に対して、これをすることができる。但し、その申入は、当期の前半においてこれをしなければならない。
6ヶ月以上の期間で報酬を定める場合には、前項の申入は、3ヶ月前にしなければならない。」となります。

宛名は会社宛ての御中か、人事部か人事課の担当者宛に書きます。代表権のある会長か代表権のある社長でもかまいませんが、提出するのは直属の上司となります。社会人としての常識の範囲内で行動すれば、転職後に不利な扱いを受けることはないと思います。
転職先に引継ぎの連絡が入るなどもってのほですし、転職先の評価にも影響します。業務を完全に引き継いでから、退職いたしましょう。


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